漏洩線量測定事業

漏洩線量測定事業

当院のエックス線の漏れは大丈夫?
新しく設置する際の設置条件・手続きは?

エックス線装置の管理や設置に関わる、
安全確保(漏洩線量の定期的な測定・保健所監査等)申請書類提出等
各種手続き
を漏洩線量グループが包括的にサポート致します。

エックス線装置のことなら、漏洩線量グループにお任せください。

Q当院のエックス線室の周りは安全なの?
(エックス線の漏れは大丈夫?)
A医療法施行規則第24条の2及び第30条の22に基づき、漏洩線量グループが管理区域(エックス線室等)からの漏洩を測定器(サーベイメータ)を使用して、半年毎に測定し当社にてデータ管理すると共に、測定報告書を提供させて頂きます。
この報告書をお客様にて保管して頂き安全確保と保健所監査に備えます。
Q新しいエックス線装置を入れたいのだが、
既存のエックス線室の構造で大丈夫?
A漏洩線量グループが、医療機器販売会社からの設置図面を基に「遮蔽計算書」を作成して、
エックス線装置等の設置条件決定に寄与します。
(医療法施行規則 管理区域の境界 1.3mSv/3ヶ月以下)
Q新しいエックス線装置を設置したが、
保健所への報告はどうしたらいいの?
A都道府県指定の申請書類(廃止届、備付届、漏洩線量報告書)を管轄保健所へ
提出
する必要があります。必要な技術情報を、漏洩線量グループが
医療機器販売会社と協力して、ユーザに提供します。
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